1948-05-04 第2回国会 参議院 司法委員会 第20号 民主主義國家における司法の職責の重要なることについては、今更申上げるまでもないところでありまして、新憲法下におきましては、裁判所は一切の法律上の爭訟に関する裁判権を有し、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定し、又訴訟公手続等に関する規則を制定する等の、重要なる権限を與えられておりますことは、夙に御承知の通りでありまして、而も終戰後の社会的経済的混乱、動搖の中に処して、國家再建のために 鈴木義男